相続人について
相続は遺言がある場合は、原則として遺言で指定されたとおりに分割されます。遺言がない場合や、遺言が法律的に有効でない場合は、民法の規定により相続人の範囲と順位が決まり、これを法定相続人と呼びます。この法定相続人の数は、相続税の基礎控除額にも影響しますので、注意してください。
被相続人の配偶者は常に相続人となります。ただし内縁の夫・妻や、離婚した夫・妻は相続人になれません。配偶者と共に相続人になるのは、第一順位に子。子がいない場合、第二順位として父母。子も親もいない場合、第三順位として兄弟姉妹となっているのです。
故人の配偶者と子供が健在・・・相続人は配偶者と子供。故人の親や兄弟は×。
故人の配偶者が死亡、子供が健在・・・相続人は子供のみ。故人の親や兄弟は×。
故人の配偶者健在、子供なし、親健在・・・相続人は配偶者と親。故人の兄弟は×。
故人の配偶者健在、子供なし、親死亡、兄弟健在・・・相続人は、配偶者と兄弟。
故人が独身で、親健在・・・相続人は親。故人の兄弟は×。
故人が独身で、親死亡、兄弟健在・・・兄弟が相続人。
基本は上記のとおりですが、子供が亡くなって孫がいる場合等の孫等の代襲相続や、子供が非嫡出子の場合、養子の場合、1人の相続人が二重身分がある場合など、複雑なケースもあります。相続人の資格があるかどうか、念のため司法書士や弁護士に確認してもらってください。