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相続と相続税

相続とは、ある人が亡くなった場合に、その人の財産上の地位を、家族などの相続人が受け継ぐことです。相続に関する規定は民法にあります。亡くなった人を被相続人、相続する人を相続人と呼んでいます。

遺贈とは、遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。財産を与えた人を遺贈者、取得した人を受遺者と呼んでいます。

相続税とは、上記の相続や遺贈により財産を取得した場合にかかる税金(国税)です。相続税の納税者は、相続人もしくは受遺者であり、税務署に申告し納税する義務があります。ただし、相続税には基礎控除があるため、取得した財産の評価額が基礎控除以下の場合は、申告・納税の必要はないのです。

相続税の基礎控除額は、5000万円+(1000万円×法定相続人の数)です。

評価額が基礎控除額を超えていても、小規模宅地の評価減や配偶者に対する相続税額の軽減(税額控除)などの適用を受けることで、税額が発生しないこともあります。これらは、税務署に申告することで適用される措置なので、申告することが前提です。

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